法規改正案内 毒物及び劇物指定令の一部改正について【和光純薬ニュース 7月14日号】
7月1日に毒物及び劇物指定令の一部が改正されました。(平成28年7月1日政令第 255号)
新たに2物質が毒物に指定され、6物質が劇物に指定された他、
3物質について毒劇物から除外または一部除外となりました。
施行日は7月15日(一部7月1日)からです。
1.対象物質は以下の通りです。
1)新たに毒物に指定されたもの
(1)(クロロメチル)ベンゼン及びこれを含有する製剤(CAS No.:100-44-7)
(2)メタンスルホニル=クロリド及びこれを含有する製剤(CAS No.:124-63-0)
2)新たに劇物に指定されたもの
(1)グリコール酸及びこれを含有する製剤
(ただし、グリコール酸3.6%以下を含有するものを除く。)(CAS No.:79-14-1)
(2)ビス(2-エチルヘキシル)=水素=ホスフアート及びこれを含有する製剤
(ただし、ビス(2-エチルヘキシル)=水素=ホスフアート2%以下を含有するものを除く。)
(CAS No.:298-07-7)
(3)ブチル(トリクロロ)スタンナン及びこれを含有する製剤(CAS No.:1118-46-3)
(4)2-セカンダリ-ブチルフエノール及びこれを含有する製剤(CAS No.:89-72-5)
(5)無水酢酸及びこれを含有する製剤(CAS No.:108-24-7)
(6)無水マレイン酸及びこれを含有する製剤(CAS No.:108-31-6)
3)裾切値が変更されたもの
(1)毒物から劇物に指定
2-メルカプトエタノール及びこれを含有する製剤。
ただし、2-メルカプトエタノール10%以下を含有するものを除く。
(2)毒物劇物から除外 *7月1日施行
2-メルカプトエタノール10%以下を含有する製剤。
ただし、容量20リットル以下の容器に収められたものであって、
2-メルカプトエタノール 0.1%以下を含有するものを除く。(CAS No.:60-24-2)
4)劇物から除外されたもの *7月1日施行
(1)2,2,2-トリフルオロエチル=[(1S)-1-シアノ-2-メチル プロピル]カルバマート
及びこれを含有する製剤(CAS No.:951242-61-8)
(2)メタバナジン酸アンモニウム0.01%以下を含有する製剤(CAS No.:7803-55-6)
2.施行日以降 対象製品は毒劇物としての取扱をお願いいたします。
3.対象製品(和光純薬製品)
和光コードをクリックすると弊社検索サイト"Siyaku.com"へリンクします。
最新のSDSはSiyaku.comよりご参照ください。
●(クロロメチル)ベンゼン (CAS 100-44-7):新たに毒物に指定
●メタンスルホニル=クロリド (CAS 124-63-0):新たに毒物に指定
●グリコール酸 (CAS 79-14-1):新たに劇物に指定
●ビス(2-エチルヘキシル)=水素=ホスファート (CAS 298-07-7):新たに劇物に指定
対象製品なし
●ブチル(トリクロロ)スタンナン (CAS 1118-46-3):新たに劇物に指定
対象製品なし
●2-セカンダリーブチルフェノール (CAS 89-72-5):新たに劇物に指定
●無水酢酸 (CAS 108-24-7):新たに劇物に指定
●無水マレイン酸 (CAS 108-31-6):新たに劇物に指定
●2-メルカプトエタノール (CAS :60-24-2):毒物から劇物指定に変更
※ 製造中止製品
●2-メルカプトエタノール (CAS :60-24-2):毒物から指定除外に変更
※1 キット中のTdTが該当
※2 キット中のmESF Supplement Bが該当
※3 製造中止製品
●2,2,2-トリフルオロエチル=[(1S)-1-シアノ-2-メチルプロピル]カルバマート(CAS 951242-61-8)
:劇物指定から除外されるもの
対象製品なし
●メタバナジン酸アンモニウム (CAS 7803-55-6):0.01%以下を含有する製剤
:劇物指定から除外されるもの
対象製品なし
その他、取扱いメーカー製品につきましては販売店等へお問い合わせください。
【厚生労働省通知】
新たに2物質が毒物に指定され、6物質が劇物に指定された他、
3物質について毒劇物から除外または一部除外となりました。
施行日は7月15日(一部7月1日)からです。
1.対象物質は以下の通りです。
1)新たに毒物に指定されたもの
(1)(クロロメチル)ベンゼン及びこれを含有する製剤(CAS No.:100-44-7)
(2)メタンスルホニル=クロリド及びこれを含有する製剤(CAS No.:124-63-0)
2)新たに劇物に指定されたもの
(1)グリコール酸及びこれを含有する製剤
(ただし、グリコール酸3.6%以下を含有するものを除く。)(CAS No.:79-14-1)
(2)ビス(2-エチルヘキシル)=水素=ホスフアート及びこれを含有する製剤
(ただし、ビス(2-エチルヘキシル)=水素=ホスフアート2%以下を含有するものを除く。)
(CAS No.:298-07-7)
(3)ブチル(トリクロロ)スタンナン及びこれを含有する製剤(CAS No.:1118-46-3)
(4)2-セカンダリ-ブチルフエノール及びこれを含有する製剤(CAS No.:89-72-5)
(5)無水酢酸及びこれを含有する製剤(CAS No.:108-24-7)
(6)無水マレイン酸及びこれを含有する製剤(CAS No.:108-31-6)
3)裾切値が変更されたもの
(1)毒物から劇物に指定
2-メルカプトエタノール及びこれを含有する製剤。
ただし、2-メルカプトエタノール10%以下を含有するものを除く。
(2)毒物劇物から除外 *7月1日施行
2-メルカプトエタノール10%以下を含有する製剤。
ただし、容量20リットル以下の容器に収められたものであって、
2-メルカプトエタノール 0.1%以下を含有するものを除く。(CAS No.:60-24-2)
4)劇物から除外されたもの *7月1日施行
(1)2,2,2-トリフルオロエチル=[(1S)-1-シアノ-2-メチル プロピル]カルバマート
及びこれを含有する製剤(CAS No.:951242-61-8)
(2)メタバナジン酸アンモニウム0.01%以下を含有する製剤(CAS No.:7803-55-6)
2.施行日以降 対象製品は毒劇物としての取扱をお願いいたします。
3.対象製品(和光純薬製品)
和光コードをクリックすると弊社検索サイト"Siyaku.com"へリンクします。
最新のSDSはSiyaku.comよりご参照ください。
●(クロロメチル)ベンゼン (CAS 100-44-7):新たに毒物に指定
和光コード | 品名 | 容量 | 等級 |
---|---|---|---|
026-01383 | 塩化ベンジル | 25mL | 和光特級 |
020-01386 | 塩化ベンジル | 500mL | 和光特級 |
●メタンスルホニル=クロリド (CAS 124-63-0):新たに毒物に指定
和光コード | 品名 | 容量 | 等級 |
---|---|---|---|
131-01583 | メタンスルホニルクロリド | 25mL | 和光特級 |
135-01586 | メタンスルホニルクロリド | 500mL | 和光特級 |
●グリコール酸 (CAS 79-14-1):新たに劇物に指定
和光コード | 品名 | 容量 | 等級 |
---|---|---|---|
071-01512 | グリコール酸 | 25g | 和光一級 |
073-01511 | グリコール酸 | 100g | 和光一級 |
075-01515 | グリコール酸 | 500g | 和光一級 |
077-00855 | 70%グリコール酸溶液 | 500g | - |
●ビス(2-エチルヘキシル)=水素=ホスファート (CAS 298-07-7):新たに劇物に指定
対象製品なし
●ブチル(トリクロロ)スタンナン (CAS 1118-46-3):新たに劇物に指定
対象製品なし
●2-セカンダリーブチルフェノール (CAS 89-72-5):新たに劇物に指定
和光コード | 品名 | 容量 | 等級 |
---|---|---|---|
020-04522 | o-s-ブチルフェノール | 25g | 和光特級 |
●無水酢酸 (CAS 108-24-7):新たに劇物に指定
和光コード | 品名 | 容量 | 等級 |
---|---|---|---|
017-00273 | 無水酢酸 | 100mL | 試薬特級 |
011-00276 | 無水酢酸 | 500mL | 試薬特級 |
011-00271 | 無水酢酸 | 3L | 試薬特級 |
018-00286 | 無水酢酸 | 500mL | 和光一級 |
016-00287 | 無水酢酸 | 20kg | 和光一級 |
012-08545 | 無水酢酸 | 500mL | 生化学用 |
019-23335 | 無水酢酸 | 500mL | 医薬品試験用 |
036-18991 | キャップA溶液-1 (10vol% 無水酢酸-テトラヒドロフラン溶液) | 3L | 核酸合成用 |
030-19011 | キャップA溶液-2(テトラヒドロフラン/無水酢酸/ピリジン(8:1:1)溶液) | 3L | 核酸合成用 |
019-20471 | 40vol% 無水酢酸-アセトニトリル溶液 | 3L | 核酸合成用 |
●無水マレイン酸 (CAS 108-31-6):新たに劇物に指定
和光コード | 品名 | 容量 | 等級 |
---|---|---|---|
131-00525 | 無水マレイン酸 | 500g | 和光特級 |
138-00535 | 無水マレイン酸 | 500g | 和光一級 |
●2-メルカプトエタノール (CAS :60-24-2):毒物から劇物指定に変更
和光コード | 品名 | 容量 | 等級 |
---|---|---|---|
153-01361 | OPA試液セット | 2L用 | アミノ酸自動分析用 |
169-16911 | タンパク質分子量マーカー, 中間分子量 (M.W. 14,400~97,400) ※ | 1mL | - |
290-64801 | ゲノムDNA標識キット | 8回用 | 遺伝子研究用 |
196-11022 | 試料用緩衝液 (2ME+)(×2) | 25mL | 電気泳動用 |
※ 製造中止製品
●2-メルカプトエタノール (CAS :60-24-2):毒物から指定除外に変更
和光コード | 品名 | 容量 | 等級 |
---|---|---|---|
183-02501 | リボヌクレアーゼH,組換え体,溶液 | 1,000units | 遺伝子研究用 |
183-02241 | 逆転写酵素, HIV-1, 組換え体, 溶液 | 0.02mg(protein) | 細胞生物学用 |
293-71501 | アポトーシスin situ検出キットワコー※1 | 40回用 | アポトーシス研究用 |
299-73301 | mESFサプリメントセット(×100) ※2 | 1セット | 細胞培養用 |
290-68701 | エンドヌクレアーゼⅠ | 20,000units | 遺伝子研究用 |
203-13281 | ターミナルデオキシヌクレオチジルトランスフェラーゼ※3 | 300U | 遺伝子研究用 |
198-15781 | StemSure® 10mmol/l 2-メルカプトエタノール溶液(×100) | 100mL | 細胞培養用 |
※1 キット中のTdTが該当
※2 キット中のmESF Supplement Bが該当
※3 製造中止製品
●2,2,2-トリフルオロエチル=[(1S)-1-シアノ-2-メチルプロピル]カルバマート(CAS 951242-61-8)
:劇物指定から除外されるもの
対象製品なし
●メタバナジン酸アンモニウム (CAS 7803-55-6):0.01%以下を含有する製剤
:劇物指定から除外されるもの
対象製品なし
その他、取扱いメーカー製品につきましては販売店等へお問い合わせください。
【厚生労働省通知】