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法規

法規改正案内 指定薬物の追加について 【和光純薬ニュース 6月27日号】

医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律において
 指定薬物(いわゆる危険ドラッグ)の追加について

 平成28年6月22日、指定薬物として新たに6物質が指定され、
 平成28年7月2日に施行されます。

 施行後はこれらの物質とこれらの物質を含む製品の所持・使用等が原則禁止されます。

 【対象物質 (下記6物質)】
 No 化学名(和名) 下記物質及びその塩類を含む
 ①. エチル=2-[1-(5-フルオロペンチル)-1H-インダゾール-3-カルボキサミド]-3-メチルブタノアート
   【通称等:5F-AEB】
 ②. 1-(3,4-ジメトキシフェニル)-2-(メチルアミノ)プロパン-1-オン
   【通称等:3,4-Dimethoxymethcathinone】
 ③. 2-(ナフタレン-2-イル)-2-(ピペリジン-2-イル)酢酸エチルエステル
   【通称等:Ethylnaphthidate、HDEP-28】
 ④. 1-ペンチル-N-(キノリン-8-イル)-1H-インダゾール-3-カルボキサミド
   【通称等:THJ】
 ⑤. 2-(4-メチルフェニル)-2-(ピペリジン-2-イル)酢酸メチルエステル
   【通称等:4-Methylmethylphenidate】
 ⑥. メチル=2-[1-(4-フルオロベンジル)-1H-インドール-3-カルボキサミド]-3,3ジメチルブタノアート
   【通称等:MDMB-FUBICA】

 

 厚生労働省ホームページ
 【指定薬物を指定する省令が公布されました


 【対象製品について】

 和光純薬製品で対象となる製品はありません。

 海外メーカーについては販売店等へお問い合わせください。

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