法規改正案内 指定薬物の追加について 【和光純薬ニュース 6月27日号】
医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律において
指定薬物(いわゆる危険ドラッグ)の追加について
平成28年6月22日、指定薬物として新たに6物質が指定され、
平成28年7月2日に施行されます。
施行後はこれらの物質とこれらの物質を含む製品の所持・使用等が原則禁止されます。
【対象物質 (下記6物質)】
No 化学名(和名) 下記物質及びその塩類を含む
①. エチル=2-[1-(5-フルオロペンチル)-1H-インダゾール-3-カルボキサミド]-3-メチルブタノアート
【通称等:5F-AEB】
②. 1-(3,4-ジメトキシフェニル)-2-(メチルアミノ)プロパン-1-オン
【通称等:3,4-Dimethoxymethcathinone】
③. 2-(ナフタレン-2-イル)-2-(ピペリジン-2-イル)酢酸エチルエステル
【通称等:Ethylnaphthidate、HDEP-28】
④. 1-ペンチル-N-(キノリン-8-イル)-1H-インダゾール-3-カルボキサミド
【通称等:THJ】
⑤. 2-(4-メチルフェニル)-2-(ピペリジン-2-イル)酢酸メチルエステル
【通称等:4-Methylmethylphenidate】
⑥. メチル=2-[1-(4-フルオロベンジル)-1H-インドール-3-カルボキサミド]-3,3ジメチルブタノアート
【通称等:MDMB-FUBICA】
厚生労働省ホームページ
【指定薬物を指定する省令が公布されました】
【対象製品について】
和光純薬製品で対象となる製品はありません。
海外メーカーについては販売店等へお問い合わせください。
指定薬物(いわゆる危険ドラッグ)の追加について
平成28年6月22日、指定薬物として新たに6物質が指定され、
平成28年7月2日に施行されます。
施行後はこれらの物質とこれらの物質を含む製品の所持・使用等が原則禁止されます。
【対象物質 (下記6物質)】
No 化学名(和名) 下記物質及びその塩類を含む
①. エチル=2-[1-(5-フルオロペンチル)-1H-インダゾール-3-カルボキサミド]-3-メチルブタノアート
【通称等:5F-AEB】
②. 1-(3,4-ジメトキシフェニル)-2-(メチルアミノ)プロパン-1-オン
【通称等:3,4-Dimethoxymethcathinone】
③. 2-(ナフタレン-2-イル)-2-(ピペリジン-2-イル)酢酸エチルエステル
【通称等:Ethylnaphthidate、HDEP-28】
④. 1-ペンチル-N-(キノリン-8-イル)-1H-インダゾール-3-カルボキサミド
【通称等:THJ】
⑤. 2-(4-メチルフェニル)-2-(ピペリジン-2-イル)酢酸メチルエステル
【通称等:4-Methylmethylphenidate】
⑥. メチル=2-[1-(4-フルオロベンジル)-1H-インドール-3-カルボキサミド]-3,3ジメチルブタノアート
【通称等:MDMB-FUBICA】
厚生労働省ホームページ
【指定薬物を指定する省令が公布されました】
【対象製品について】
和光純薬製品で対象となる製品はありません。
海外メーカーについては販売店等へお問い合わせください。