<法規制案内> --5月31日号--
平成28年5月27日 厚生労働省より
「麻薬、麻薬原料植物、向精神薬及び麻薬向精神薬原料を指定する政令の一部改正」
が公布されました。
(施行日:平成28年6月26日)
本法の改正に伴い、麻薬として4物質が指定されました。
(麻薬に指定された4物質は厚生労働省令第103号により
いずれも指定薬物から削除されました。)
今後、当社において対象製品取扱は行いませんのでご案内申し上げます。
■指定薬物から麻薬に指定される物質
(1)化学名:2―(エチルアミノ)―2―(3―メトキシフェニル)シクロヘキサノン
通称:Methoxetamine
(2)化学名:1―シクロヘキシル―4―(1,2―ジフェニルエチル)ピペラジン
通称:MT-45
(3)化学名:N―(1―フェネチルピペリジン―4―イル)―N―フェニルアセトアミド
通称:Acetylfentanyl
(4)化学名:4―メチル―5―(4―メチルフェニル)―4,5―ジヒドロオキサゾール―2―アミン
通称:4,4'-DMAR
注:麻薬として指定する物には上記物質の塩類及びこれらを含有する物を含む。
○厚生労働省HP
新たに4物質を麻薬に指定します。(注意喚起)
【対象製品について】
和光純薬製品で対象となる製品はありません。
海外メーカーについては販売店等へお問い合わせください。