和光純薬ニュース <法規制案内> - 2015/05/11 -
指定薬物(いわゆる危険ドラッグ)の追加について
平成27年5月1日に、「医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等
に関する法律に規定する指定薬物及び医療等の用途を定める省令の一部改正」
(旧薬事法)が公布されました。
指定薬物としてカチノン系化合物が包括的(827物質)に指定され、平成27年5月11日に施行されます。
施行後はこらの物質とこれらの物質を含む製品の所持・使用等が原則禁止されます。
【※ご注意】
このメールは厚生労働省からの公布等を転載していますが、
必ず下記を参照下さいますようお願いします。
【厚生労働省:指定薬物を指定する省令が公布されました】
【指定薬物について】
今回指定された物質(施行通知 薬食発0501第1号より抜粋)
包 括 指 定 対 象 物 質
【基本骨格】
2-アミノ-1-フェニル-プロパン-1-オン
2-アミノ-1-フェニル-プロパン-1-オンの2位にアミノ基以外の置換
基が結合していないか又は当該アミノ基の代わりに次の表の第1欄に掲げる
いずれかの置換基が1つ結合し、かつ、3 位に水素以外が結合していないか
又は同表の第2欄に掲げるいずれかの置換基が1つ結合し、かつ、ベンゼン環
の2位から6位までに水素以外が結合していないか又は当該ベンゼン環の2位、
3位若しくは4位に同表の第3欄に掲げるいずれかの置換基が1つ結合してい
る物であって基本骨格の2位、3位及び当該ベンゼン環にさらに置換基が結合
ていないもの並びにこれらの塩類。ただし、次に掲げる物を除く。
イ 覚せい剤取締法に規定する覚せい剤
ロ 麻薬及び向 精神薬取締法に規定する麻薬及び向精神薬
(2)指定された物質を含む物
(1)に掲げる物質のいずれかを含有する物(ただし、元来これらの物
質を含有する植物を除く。)は指定薬物であり、規制の対象となること。
(3)所要の規定の整理
指定薬物省令中、(1)に掲げる物質群に含まれることとなる次に掲げる13
物質の名称を指定薬物省令から削除したこと。ただし、当該13物質について
は 改正省令の施行後においても、(1)に掲げる物質群に含まれる物質である
ことから法第2条第14項 に規定する指定薬物であることに変わりはないこと。
①名称:2-エチルアミノ-1-(4-メチルフェニル)ヘキサン-1-オン及びその塩類
通称:―
②名称:1-フェニル-2-(ピロリジン-1-イル)オクタン-1-オン及びその塩類
通称:α-POP、PV9
③名称:1-フェニル-2-(ピロリジン-1-イル)ノナン-1-オン及びその塩類
通称:α-PNP、PV10
④名称:1-フェニル-2-(ピロリジン-1-イル)ヘキサン-1-オン及びその塩類
通称:α-PHP
⑤名称:1-フェニル-2-(ピロリジン-1-イル)ヘプタン-1-オン及びその塩類
通称:α-PHPP、PV8
⑥名称:1-(4-フルオロフェニル)-2-(ピロリジン-1-イル)オクタン-1-オン及びその塩類
通称:4-Fluoro-α-POP
⑦名称:1-(4-フルオロフェニル)-2-(ピロリジン- 1-イル)ヘプタン-1-オン及び その 塩類
通称:4-Fluoro-α-PHPP
⑧名称:1-(4-フルオロフェニル)-2-(メチルアミノ)オクタン-1- オン及びその塩類
通称:4F-Octedrone
⑨名称:1-(4-フルオロフェニル)-2-(メチルアミノ)ヘキサン-1-オン及びその塩類
通称:―
⑩名称:1-(4-メチルフェニル)-2-(ピロリジン-1-イル)ヘキサン-1-オン及びその塩類
通称:MPHP、 4-MePHP
⑪名称:1-(3,4 -メチレンジオキシフェニル)-2-(ピロリジン-1-イル)ヘキサン-1-オン及びその塩類
通称:3,4-Methylenedioxy-α-PHP、 MDPH
⑫名称:1-(4-メトキシフェニル)-2-(ピロリジン- 1-イル)オクタン-1-オン及びその塩類
通称:4-Methoxy-α-POP
⑬名称:1-(4-メトキシフェニル)-2-(ピロリジン-1-イル)ヘプタン-1-オン及びその塩類
通称:4-Methoxy-α-PHPP、 4-Methoxy-PV8