毒物及び劇物指定令及び施行規則の一部改正について
令和7年10月29日毒物及び劇物指定令および施行規則の一部改正が公布されました。新たに、1物質が劇物に指定され、1物質が劇物除外 (濃度除外) されました。
毒劇物の譲受書について、「譲受人が押印した書面」が「譲受人が押印し、又は署名した書面」と改められました。
改正内容
1) 指定令改正により新たに劇物指定される物質 1物質
4-[2-(4-ターシヤリーブチルフエニル)エトキシ]キナゾリン (別名フエナザキン) 及びこれを含有する製剤 (ただし19.4%以下を含有するものを除く)(CAS RN 120928-09-8)
2) 指定令改正により劇物指定から除外される物質 1物質 (濃度除外)
塩素酸ナトリウムを含有する製剤のうち、塩素酸ナトリウム47.5%以上52.5%以下を含有する製剤 (粉粒状に加工をしたものを除く。) であって、炭酸水素ナトリウム27%以上37%以下を含有するもの (CAS RN 7775-09-9)
3) 施行規則 第12条の2(毒物又は劇物の譲渡手続に係る書面)
法第14条第2項の規定 (毒物又は劇物の譲渡手続) により作成する書面 (譲受書) は、10月29日以降、「譲受人が押印した書面」から「譲受人が押印し、又は署名した書面」と改められました。
施行日
1) 劇物指定は令和7年11月1日
2) 劇物除外は令和7年10月29日
3) 施行規則は令和7年10月29日
施行日1) について当社対象品
064-06981 フェナザキン標準品 100 mg
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