毒物及び劇物指定令の一部改正について

毒物及び劇物指定令の一部が改正され、1物質が新たに劇物として指定され、2物質が劇物から除外(1物質は濃度変更のみ)されました。

対象物質

1) 新たに劇物指定される物質 1物質

4-クロロ-2-フルオロ-5-[(RS)-(2,2,2-トリフルオロエチル)スルフィニル]フェニル=5-[(トリフルオロメチル)チオ]ペンチル=エーテル(別名フルペンチオフエノックス)及びこれを含有する製剤【CAS RN 1472050-04-6】

2) 劇物指定から除外される物質 2物質

① 1-(3-クロロ-4,5,6,7-テトラヒドロピラゾロ[1,5-a]ピリジン-2-イル)-5-[(シクロプロピルメチル)アミノ]-1H-ピラゾール-4-カルボニトリル(別名シクロピラニル)及びこれを含有する製剤 【CAS RN 1651191-47-7】

② 2-イソプロピル-4-メチルピリミジル-6-ジエチルチオホスフェイトをマイクロカプセル製剤として30%以下含有する製剤【CAS RN 333-41-5】
(除外する製剤の含有割合を25%以下から30%以下に改める。)

施行日

1) 劇物指定の追加:2024年6月1日

2) 劇物指定の除外:2024年5月29日

対象製品

当社製品で対象となる製品はございません。
海外メーカー製品については販売店等へお問い合わせください。