指定薬物(いわゆる危険ドラッグ)の追加について
指定薬物及びその用途を定めた省令である平成十九年厚生労働省令第十四号 (医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律(以下、薬機法)第二条第十五項に規定する指定薬物及び同法第七十六条の四に規定する医療等の用途を定める省令)の一部が改正され、1物質及び3物質群が新たに指定薬物として指定されました。これらを含有する物も指定薬物となります。
1.施行日
令和6年5月11日
2.新たに指定薬物として指定された物質
① N,N-ジエチル-7-メチル-4-(チオフェン-2-カルボニル)-4,6,6a,7,8,9-ヘキサヒドロインドロ[4,3-fg]キノリン-9-カルボキサミド及びその塩類
② 6a,7,8,10a-テトラヒドロ-6,6,9-トリメチル-6H-ジベンゾ[b,d]ピランの1位に水酸基又はアセトキシ基が一つ結合し、かつ、3位に直鎖状アルキル基(炭素数が3から8までのものに限る。)が結合する物であって、1位及び3位以外の位置に置換基が結合していないもの並びにこれらの塩類。ただし、麻薬及び向精神薬取締法に規定する麻薬を除く。
③ 6a,7,10,10a-テトラヒドロ-6,6,9-トリメチル-6H-ジベンゾ[b,d]ピランの1位に水酸基又はアセトキシ基が一つ結合し、かつ、3位に直鎖状アルキル基(炭素数が3から8までのものに限る。)が結合する物であって、1位及び3位以外の位置に置換基が結合していないもの並びにこれらの塩類。ただし、麻薬及び向精神薬取締法に規定する麻薬を除く。
④ 6a,7,8,9,10,10a-ヘキサヒドロ-6,6,9-トリメチル-6H-ジベンゾ[b,d]ピランの1位に水酸基又はアセトキシ基が一つ結合し、かつ、3位に直鎖状アルキル基(炭素数が3から8までのものに限る。)が結合する物であって、1位及び3位以外の位置に置換基が結合していないもの並びにこれらの塩類。
3.対象製品
当社製品で対象となる製品はございません。
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