お問合せQ & A

QA番号:13346

Q「医薬品」「食品」「生活用品」として使えますか?

A

当社取扱い製品は、試験・研究の目的にのみ使用されるもので、「医薬品」「食品」「生活用品」などとして使用できません。
また、人体に対して使用することを目的として製造されたものとは規格・保証等は異なっており、人体への安全性については確認を行っておりません。

食品添加物グレードについて

当社では、食品添加物公定書に記載の規格基準に基づいて生産した食品添加物も販売しておりますが、食品添加物公定書に基づいた使用以外は保証しておりません。

※食品添加物公定書とは(厚生労働省ホームページより)
食品添加物公定書は、食品添加物の成分の規格や、製造の基準、品質確保の方法について定めたもので、食品衛生法第21条に基づいて作成されています。食品添加物に関する製造・品質管理技術の進歩及び試験法の発達等に対応するため、従来から、概ね5年ごとに改訂しています。